「身体障害者手帳」について皆さんはご存知ですか?
障がい者に対する先入観やイメージが変化してきているからでしょうか、積極的に取得し、利用できる福祉サービスを活用する方が増えているように思います。「身体障害者手帳」は取得することのメリットも多い制度ですので、今回は「身体障害者手帳」についてご紹介させていただきます。

 

身体障害者手帳のキホン情報

身体障害者手帳とは

病気やけがなどによって身体障害者福祉法で定める程度の障がいが残る場合、申請によって交付されます。この手帳は、国や自治体で行われている障がい者に対する医療的・社会的・経済的な様々な福祉サービスを利用するための証明書です。

身体障害者手帳の種類

視覚障害1〜6級、聴覚障害2・3・4・6級、平衡機能障害3・5級、
音声機能・言語機能・そしゃく機能障害3・4級、
肢体不自由(上肢・下肢)1〜7級、肢体不自由(体幹)1・2・3・5級、
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう又は直腸・小腸機能障害1・3・4級、
免疫機能障害1〜4級、肝臓機能障害1〜4級

申請を希望される方

まず主治医にご相談ください。病気やけがによって「障がいが固定した」とみなされる時期や目安が決まっており、主治医はその基準に沿って目安を立てます。正式な決定は、都道府県が行います。

身体障害者手帳で利用できる主な福祉サービス

医療費の助成、手当金、税金の控除・減免(所得税の控除や住民税の非課税)・各種交通運賃の割引、
タクシー券の交付、障害者総合支援法の利用(ホームヘルパーの派遣・福祉用具の給付など)、障がい者雇用枠としての就労の支援
※所得や年齢、障がいの程度によって利用できない場合もあります。

 

(医療ソーシャルワーカー)

「広報誌 東山だより(2017.5)」より改訂・転載