入院された患者さま・ご家族から「入院費はどのくらいかかるのでしょうか?」とご相談を受けることがあります。
元気な時にはそれほど気にすることのない医療費ですが、いざ入院となると気になるところです。
そこで今回は、70歳未満の方の医療費についてご紹介したいと思います。
皆さんは〝高額療養費〟という言葉をご存知ですか。
1か月(暦月)の医療費(保険診療分)の支払いが一定の額(自己負担限度額)を超えると、超過分が〝高額療養費〟として、各健康保険から支給されます。ここで注目すべき点は、自己負担の上限があるということです(表を参照)。
例えば、年収400万円の方が手術を受けて総医療費が100万円かかった場合、
自己負担限度額は「80,100円+(総医療費–26万7000円)×1%」の計算式で算定するため、
「80,100円+(100万円–26万7000円)×1%」=87,430円が自己負担の上限額となります。
食事代や部屋の差額代など保険診療外の費用は別途かかりますので、ご注意ください。
自己負担限度額(70歳未満の場合)
所得(年収) | ひと月あたりの自己負担限度額 |
約1,160万円以上 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% |
約770万〜1,160万円 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% |
約370万〜770万円 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% |
約370万円以下 | 57,600円 |
低所得者(住民非課税世帯) | 35,400円 |
この〝高額療養費〟は、総医療費を一旦病院窓口にお支払いいただき、3〜4か月後に自己負担限度額を超えた分が還付される仕組みですが、後日戻ってくるとはいえ一旦支払う額が大きいと、経済的負担は大きいですよね。
そこで、加入している保険者に、1か月の病院窓口の支払いを自己負担限度額までに抑える〝限度額適用認定証〟を事前に交付してもらい、病院に提示すると、病院窓口での支払額を軽減することができます。
この制度を利用した場合、自己負担限度額を超えた分は、保険者から直接病院に支払われますので、高額療養費は原則戻ってきませんが、病院窓口での支払い負担を軽減できるため、〝限度額適用認定証〟の利用をおすすめしています。
参考:限度額適用認定証の手続き(PDFが開きます)
治療に専念していただくためにも、医療費は大きな問題ですので、ご心配・お困りのことがあれば、いつでも医療ソーシャルワーカーまでご相談ください。
(医療ソーシャルワーカー)
「広報誌 東山だより(2016.11)」より